移転価格ルールは、関連会社が商品、サービス、知的財産、及びグループ内融資に対して互いに請求する価格を規制します。東南アジアでは、移転価格は法人税の中で最も厳しく監視されている分野の一つです。現在、すべての管轄区域が同時文書化を要求しており、いくつかはBEPSアクション13のマスターファイル/ローカルファイル基準を施行しています。
私たちの提供内容
- 移転価格文書化 — OECD BEPSアクション13と現地規制(ベトナム政令132/2020、インドネシアPER-29/PJ/2017、タイDG通知407/2562、シンガポールIRAS TPガイド)に沿ったローカルファイル、マスターファイル、CbCRの準備。
- 機能と比較可能性の分析 — 地域の比較可能データベースを使用して、グループ内取引のアームズレングスレンジを特定。
- ポリシー設計と再構築 — 初期の法人設立、拡張、またはサプライチェーン再編時に防御可能な移転価格構造を設定。
- 監査防御 — 現地税務当局との移転価格監査中にクライアントを代表し、和解及びAPAを交渉。
- Pillar 2 (GloBE)影響モデリング — EUR 750M+の収益を持つグループ向けに、タイ、シンガポール、ベトナム、インドネシア全体でのトップアップ税の露出を予測。
対象者
2つ以上のASEAN市場で事業を展開する多国籍グループ、グループ内サービスまたは融資を受ける外国投資企業、及びIRAS / GDT / DGT / 収入局の移転価格監査に備える地域ホールディングカンパニー構造。
私たちの関与方法
文書化サイクルのためのプロジェクトベースの関与、継続的なTPサポートのためのリテイナー、または監査防御とAPA交渉のための必要に応じた関与。グループ全体のポリシーの一貫した扱いのために、国を超えた同じチーム。