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Viettonkin
ソリューション

移転価格

東南アジア各国における移転価格文書の作成・整備、移転価格ポリシーの設計、税務調査への対応から、グローバル・ミニマム課税(第2の柱・Pillar 2/GloBE)の影響分析まで、企業の移転価格・国際税務に関する幅広いニーズを支援します。

移転価格税制は、関連会社間で行われる商品・サービス・知的財産の取引やグループ内融資などについて、取引価格が適正に設定されているかを規定するものです。東南アジアでは、移転価格は法人税務の中でも特に税務当局による厳格な確認・調査が行われる分野の一つです。現在、各国・地域で同時文書化が求められており、複数の国・地域では税源浸食と利益移転(BEPS)行動13に基づくマスターファイルおよびローカルファイルの作成・整備が義務付けられています。

サービス内容

  • 移転価格文書の作成・整備 — 経済協力開発機構(OECD)の税源浸食と利益移転(BEPS)行動13および各国・地域の規制に準拠し、ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR)の作成を支援します。対象となる規制には、ベトナム政令132/2020、インドネシア税務総局(DGT)規則PER-29/PJ/2017、タイ歳入局の通知407/2562、シンガポール内国歳入庁(IRAS)の移転価格ガイドなどが含まれます。
  • 機能・比較可能性分析 — 地域の比較可能性データベースを活用し、グループ内取引における独立企業間価格のレンジ(アームズ・レングス・レンジ)を特定します。
  • 移転価格ポリシーの設計・事業再編支援 — 法人設立時や事業拡大、サプライチェーンの再編に際して、説明可能性・合理性を備えた移転価格体系の設計を支援します。
  • 税務調査対応 — 現地税務当局による移転価格調査に際して、お客様を支援・代理し、当局との協議や和解、事前確認(APA)に関する交渉にも対応します。
  • 第2の柱(Pillar 2/GloBE)影響分析 — 連結売上高が7億5,000万ユーロ以上の企業グループを対象に、タイ、シンガポール、ベトナム、インドネシアにおける追加課税額の影響を試算します。

このような企業に適しています

2カ国以上のASEAN市場で事業を展開する多国籍企業グループ、グループ内サービスやグループ内融資を利用する外国投資企業、ならびにシンガポール内国歳入庁(IRAS)、ベトナム税務総局(GDT)、インドネシア税務総局(DGT)、タイ歳入局など各国の税務当局による移転価格調査に備える地域統括会社・持株会社に適しています。

利用方法

移転価格文書の作成・更新についてはプロジェクト単位で、継続的な移転価格対応についてはリテイナー形式でご利用いただけます。また、税務調査への対応や事前確認(APA)に関する交渉など、必要に応じたスポット対応も可能です。国をまたぐ案件についても同一チームが継続して対応することで、グループ全体の移転価格ポリシーに一貫性を持たせた支援を提供します。

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