ベトナムで就労する外国人従業員は、就労許可(ワークパーミット)の申請要件と手続きを遵守することが義務付けられています。これらの要件と必要書類を正確に理解することは、現地当局が課す条件に的確に対応するために不可欠です。
就労許可を申請する外国人従業員の要件と必要書類
- 外国人従業員のうち、社内転勤により配置転換される者は、ベトナムに事業拠点をすでに設立した外国企業の管理職、最高経営責任者、専門家、技術者の区分に該当し、当該企業に最低12か月雇用されている必要があります。
- ボランティアとは、ベトナム社会主義共和国が締約国となっている国際条約上の義務を履行するため、ベトナムで無償の業務に従事する外国人労働者を指します。
- 専門家とは、次の2つのいずれかに該当する外国人労働者を指します。
- 海外の機関、団体または企業が発行する専門家の資格証明書を保有していること、または
- 学士以上の学位(または同等以上)を有し、ベトナムで応募する職務に対応する分野で最低3年の実務経験を有すること。
- 管理職および最高経営責任者は外国人従業員の区分に該当し、以下を含みます。
- 管理職:企業の経営管理を担当する者、または機関・団体の長もしくは副長を務める者。
- 最高経営責任者:機関、団体または企業内の下部組織の管理を直接統括する責任者。
- 技術者とは、少なくとも1年の技術訓練または関連分野の訓練を修了し、当該分野で最低3年の実務経験を積んだ労働者を指します。
就労許可の申請は以下で構成されます。
- 雇用主による就労許可申請書。労働・傷兵・社会省が定める様式に従うものとします。
- 権限を有する医療機関(外国・ベトナム国内を問わない)が発行した健康診断書または診察結果報告書で、健康状態の評価日から申請日まで12か月以内のもの。
- 外国人労働者に犯罪歴がないこと、または刑事訴追を受けていないことを証明する、当該外国の権限ある機関が発行する犯罪経歴証明書または公的証明書。ベトナムに合法的な居住資格を有する外国人労働者の場合は、ベトナムの権限ある機関が発行する犯罪経歴証明書のみで足ります。
- 当該労働者が管理職、最高経営責任者、専門家または技術者であることを確認する公的証明書。特定の職種・業務については、上記の資格を以下により代替することができます。
- 伝統芸術職に従事する労働者に適用される、当該外国の権限ある機関による認定証明書。
- サッカー選手としての外国人の就労を明示する書類。
- 外国人パイロットに係る、ベトナムの権限ある機関が発行する操縦士免許。
- 航空機整備分野に雇用される外国人労働者に係る、ベトナムの権限ある機関が発行する航空機整備免許。
- 申請日前6か月以内に撮影された、白背景・正面・頭部装着物なし・有色眼鏡なしのカラー写真2枚(4cm×6cm)。
- 申請人のパスポートその他、法令に基づき有効期限内にある国際渡航書類の認証コピー。
外国人労働者について個別に求められるその他の書類
- 社内転勤の対象となる外国人労働者は、ベトナムにある外国企業の商業拠点で勤務するよう任命されたことを示す当該外国企業の書類と、ベトナムへの着任前に当該外国企業に最低12か月雇用されていたことを示す書類を保有しなければなりません。
- 第2条第1項(c)号に規定する外国人労働者は、ベトナム側パートナーと外国側パートナーの双方が署名した契約または合意書(外国人労働者をベトナムへ派遣して就労させる旨の書類を含む)を有していなければなりません。
- ビジネス、商業、金融、銀行、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、職業訓練および保健に関する契約に基づく外国人労働者は、ベトナム側と外国側の双方のパートナーが署名したサービス契約書と、ベトナムに商業拠点を有しない外国企業において最低2年以上の就労期間があったことを示す証拠を有していなければなりません。
- サービス分野の契約に基づく外国人労働者は、サービス提供者が、サービス供給条件の交渉のために当該労働者をベトナムへ派遣することを確認する書類を有していなければなりません。
- ベトナムで活動する外国の非政府組織または国際機関に雇用され、ベトナム法に基づく有効な活動許可を有する外国人労働者は、当該非政府組織または国際機関が発行する証明書を取得しなければなりません。
- 商業拠点の設置を目的とした派遣に基づく外国人労働者は、派遣元のサービス提供者がベトナムで当該業務を遂行することを示す書類を有していなければなりません。
- 管理職、最高経営責任者、専門家および技術者の地位にあり、ベトナムに商業拠点を設立した外国企業の事業運営に参画する外国人労働者は、当該外国企業の事業運営に参画する資格を有することを示す証拠を提出しなければなりません。
一定の条件における就労許可申請には以下が含まれます。
有効な就労許可を有する外国人労働者が、法令に基づき就労許可申請に記載された職位と同一の職位で、別の雇用主との契約を締結することを希望する場合。
有効な就労許可を有する外国人労働者が、法令に基づき同一の雇用主の下で、就労許可に記載された職位と異なる職位に就くことを希望する場合。
領事認証および書類認証には以下が含まれます。
本規則の対象となる書類は、各1部のコピーに原本または照合用の認証コピー1部を添付したものとします。
外国の機関が発行した書類は領事認証を受けなければなりません。ただし、ベトナム社会主義共和国と関係国が締結した国際条約、相互主義の原則、または法令に基づき領事認証が不要とされる場合はこの限りではありません。また、ベトナム語への翻訳と法令に基づく認証を受ける必要があります。
最後に
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