労働者の給与や賃金には、規定に従って個人所得税(PIT)が課されます。これに基づき、ベトナムの個人所得税法では次のように計算されます。
居住者労働者に係るベトナムの税務法令
ベトナムの個人所得税法によると、ベトナム国内外で給与・賃金による所得を得ている居住者労働者は、法令に従って個人所得税を納付しなければなりません。
このうち、「2007年個人所得税法」第2条によると、居住者労働者とは次のいずれかの条件を満たす者をいいます。
+ 暦年において183日以上、またはベトナム到着日から起算して連続12か月の期間においてベトナムに滞在していること。
+ ベトナムに常用の住居を有していること。これには、登録された永住居所、または定期賃貸借契約に基づきベトナムで居住用に借りた住宅が含まれます。
居住者個人の納付すべき個人所得税額は、次のとおり計算されます。
ベトナムの税務法令における3か月以上の労働契約
税額の計算式
ベトナムの税務法令では、給与・賃金による所得に対して納付すべき個人所得税は、課税所得と税率に基づいて計算されます。具体的には次のとおりです。
納付すべき個人所得税=課税所得×税率
このうち:
(1)課税所得は次のとおり算定されます。
課税所得=個人所得税の課税対象所得-控除額
このうち:
・課税対象所得は次のとおり算定されます。
課税対象所得=総所得-個人所得税の非課税所得
+ 総所得は、「通達111/2013/TT-BTC」第2条第2項および「通達92/2015/TT-BTC」第11条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項に基づき算定されます。
+ 非課税所得とは、賃金、法律の定めに従って賃金を上回って支払われる夜間勤務や時間外勤務に対する賃金、日中の時間外勤務に係る賃金などによる所得をいいます。(詳細は「通達111/2013/TT-BTC」第3条第1項(i)号を参照)。
・各種控除には次のものが含まれます。
+ 扶養控除:
++ 納税者本人:月額1,100万ベトナムドン、年額1億3,200万ベトナムドン。
++ 扶養親族:1人あたり月額440万ベトナムドン。
+ 保険料および任意退職年金基金への拠出金(「通達111/2013/TT-BTC」第9条第2項の指針によるもの)。
+ 慈善活動、人道支援、教育振興への寄付金(「通達111/2013/TT-BTC」第9条第3項の指針によるもの)。
(2)個人所得税の税率
| 税率区分 | 年間課税所得 (百万ベトナムドン) | 月間課税所得 (百万ベトナムドン) | 税率(%) |
| 1 | 60以下 | 5以下 | 5 |
| 2 | 60超120以下 | 5超10以下 | 10 |
| 3 | 120超216以下 | 10超18以下 | 15 |
| 4 | 216超384以下 | 18超32以下 | 20 |
| 5 | 384超624以下 | 32超52以下 | 25 |
| 6 | 624超960以下 | 52超80以下 | 30 |
| 7 | 960超 | 80超 | 35 |
ベトナムの税務法令に基づく個人所得税の計算方法
ベトナムの税務法令では、給与・賃金による所得に対する個人所得税は、各所得段階ごとに計算した税額の合計です。各所得段階について計算される税額は、その所得段階の課税所得に、当該所得段階に対応する税率を乗じた(×)額に等しくなります。
各部分ごとの累進課税の計算方法は、以下の税額早見表のとおり具体化されています。
| 段階 | 月間課税所得(百万ベトナムドン) | 税率(%) | 納付税額 | |
| 計算式1 | 計算式2 | |||
| 1 | 5以下 | 5 | 0百万ベトナムドン+IBTの5% | IBTの5% |
| 2 | 5超10以下 | 10 | 0.25百万ベトナムドン+5百万ベトナムドン超のIBTの10% | IBTの10%-0.25百万ベトナムドン |
| 3 | 10超18以下 | 15 | 0.75百万ベトナムドン+10百万ベトナムドン超のIBTの15% | IBTの15%-0.75百万ベトナムドン |
| 4 | 18超32以下 | 20 | 1.95百万ベトナムドン+18百万ベトナムドン超のIBTの20% | IBTの20%-1.65百万ベトナムドン |
| 5 | 32超52以下 | 25 | 4.75百万ベトナムドン+32百万ベトナムドン超のIBTの25% | IBTの25%-3.25百万ベトナムドン |
| 6 | 52超80以下 | 30 | 9.75百万ベトナムドン+52百万ベトナムドン超のIBTの30% | IBTの30%-5.85百万ベトナムドン |
| 7 | 80超 | 35 | 18.15百万ベトナムドン+80百万ベトナムドン超のIBTの35% | IBTの35%-9.85百万ベトナムドン |
労働契約を締結しない場合または3か月未満の労働契約の場合(「通達111/2013/TT-BTC」第25条第1項(i)号)
ベトナムの税務法令では、労働契約を締結していない居住者個人(「通達113」第2条第2項(c)号および(d)号の指針による者)または3か月未満の労働契約を締結している居住者個人に対し、賃金、報酬その他の支払いを行う組織・個人は、1回あたりの支払総額が200万ベトナムドン以上である場合、当該個人に支払う前に所得の10%の税率で源泉徴収しなければなりません。
ここで、個人に対する賃金、報酬その他の支払いには次のものが含まれます。
・商品販売代理店への手数料、仲介手数料、科学技術研究への参加に対する報酬、プロジェクトや計画への参加に対する報酬、法律上のロイヤルティに基づくロイヤルティ、教育活動への参加に対する報酬、文化・芸術・体育・スポーツの公演への参加に対する報酬、広告サービスの報酬、その他のサービス料、その他の報酬。
・事業組合、事業取締役会、企業統制委員会、プロジェクト管理委員会、管理委員会、協会、専門家協会その他の組織への参加から受け取る金銭。
したがって、この場合の個人所得税は次のとおり計算されます。
源泉徴収する個人所得税=個人所得税の課税対象所得×10%の税率
*注:個人が上記の税率に基づく源泉徴収の対象となる所得のみを有しており、かつ扶養控除後の課税所得の合計が課税水準に達しないと見込まれる場合、その個人は所得支払者に対し、個人所得税を源泉徴収しない暫定的な根拠として確約書を提出することとされています。この点の指針に従って確約書を提出する個人は、確約の時点で税務登録を行い、税コードを取得していなければなりません。
非居住者労働者の場合(「通達111/2013/TT-BTC」第18条)
非居住者個人(「2007年個人所得税法」第2条に定める居住者個人の要件を満たさない者)が、ベトナム領域内で生じた給与・賃金による所得を有する場合、規定に従って個人所得税を納付しなければなりません。
非居住者個人の給与・賃金による所得に対して納付すべき個人所得税は、次のとおり算定されます。
納付すべき個人所得税=課税所得×20%の税率
ここで、非居住者個人の給与・賃金による課税所得は、居住者個人の給与・賃金に係る個人所得税の課税対象所得として算定されます。
以上が、ベトナムの税務および給与計算における注目すべき点です。ベトナムの税制および給与に関する規制について、基本的なご理解の一助となれば幸いです。ご不明な点がございましたら、どうぞお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。