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ベトナムにおけるフランチャイズ契約とフランチャイズ事業

フランチャイズは、ベトナムを含め、世界で主流のビジネスモ…

Hien Luong 執筆者 Director / Head of Translation Department
· · 1 分で読めます

フランチャイズは、ベトナムを含め、世界で主流のビジネスモデルとなっています。ベトナムにおいても長期的な展望が期待できる分野です。多くの人気海外ブランドが同国での事業拡大に惹かれて進出する一方、現地のベトナム人投資家は、ベトナム人がよく知る有名ブランドの下で事業を運営する機会を探しています。さらに、ベトナムにはKFC, Lotteria, Pizza Hut, Burger King, McDonald’s, The Coffee Bean & Tea Leaf, 7-Eleven, Baskin-Robbinsなど、著名なフランチャイズブランドが数多く存在します。 

そのため、政府はフランチャイズに関する規制や手続きを緩和し、フランチャイズ事業を行いやすい環境づくりに取り組んでおり、同事業は今後さらに大きく成長すると見込まれています。本記事では、ベトナムにおけるフランチャイズ事業と契約に関する詳細な情報を提供します。


ベトナムでフランチャイズ事業を開業できるのは誰か

2019年8月時点で、ベトナムにおける国内外のフランチャイズ事業者の総数は213社でした。 

ベトナムのフランチャイズ法に基づき、同国でフランチャイズを開業できる者の適格要件は以下のとおりです。

  • ベトナムのフランチャイザーから外国人フランチャイジーへのフランチャイズ事業。
  • 外国人フランチャイザーからベトナム人フランチャイジーへのフランチャイズ事業。

フランチャイズ契約は締結および登録を行わなければなりません。契約が存在せず、登録もされていない場合、双方に罰金が科されます。

フランチャイザーとフランチャイジーの双方が満たさなければならない条件があります。フランチャイザーについては、その事業が最低1年以上、相当期間にわたって運営されている必要があります。さらに、フランチャイザーは商工省(Ministry of Industry and Trade)の書面による承認を取得しなければなりません。

一方、フランチャイジーは、ベトナムでのフランチャイズ事業に関連する分野で自らの事業を登録する必要があります。ベトナムのマスター・フランチャイジーが、フランチャイザーの許可を得て第三者にサブフランチャイズを行う場合、マスター・フランチャイジーもサブフランチャイズの実施前に少なくとも1年以上の事業運営実績を有している必要があります。


ベトナムでフランチャイズ事業を開始する方法

「フランチャイズに関する政令」第8/2018/ND-CP号に基づき、個人または組織がフランチャイズ事業を開始する前に、以下の要件を満たす必要があります。

  1. フランチャイズ・システムが最低1年以上運営されていること。
  2. ベトナムのマスター・フランチャイジーも、サブフランチャイズを行う前に少なくとも1年以上の運営実績を有していること。
  3. フランチャイズ事業で提供する製品およびサービスは、ベトナム政府が公表する禁止製品・サービスリストに含まれてはなりません。禁止品目は以下のとおりです。
  • 武器
  • 有害鉱物
  • 依存性薬物
  • 子どもに有害で危険な玩具
  • 野生動物
  • 植物
  • 環境を汚染する輸入スクラップ
  • 結婚仲介サービス
  • 組織的賭博
  • 養子縁組仲介サービス
  1. 一部のフランチャイズ製品およびサービスには、特別な事業ライセンスが必要です。
  2. フランチャイザーは、商業フランチャイズの登録が不要な場合を除き、ベトナム商工省にフランチャイズの登録を行い、開示書類やフランチャイズ契約などの必要書類を提出しなければなりません。
  3. また、フランチャイザーは年次報告書を提出し、フランチャイジーの変更に関する更新情報を商工省に提出する必要があります。
  4. ベトナムでフランチャイズ事業を登録するには、以下の必要書類を準備する必要があります。
  • フランチャイズ契約
  • 委任状
  • フランチャイズ登録申請書
  • 前年度の監査済み報告書
  • フランチャイザーの概要
  • フランチャイザーの事業証明書
  • 商標または著作権の証明書
  • 一次フランチャイザーからの承認または許可書類。

覚えておくべき点が1つあります。フランチャイザーとしてベトナムに進出する際には、ブランドを保護するために、ベトナム知的財産局(National Office of Intellectual Property of Vietnam)に商標を登録する必要があります。

ベトナムでフランチャイズ事業を設立する方法についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。


ベトナムにおけるフランチャイズ契約

フランチャイズ契約は、ベトナムでフランチャイズを開始する際の重要な要素です。また、同国におけるフランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーの間で締結される義務的な商業契約です。ただし、このフランチャイズ契約はベトナム語で作成しなければなりません。 

契約は、フランチャイザーが指定する方法(商号、商標、事業ロゴ、事業スローガン、広告など)に基づいて製品やサービスの売買が行われる限り、フランチャイジーが自ら商品やサービスを売買できることを示します。

フランチャイザーは、フランチャイズ事業を支援する権利、または事業運営を担う権利を有すると言えます。

一般に、フランチャイズ契約にはフランチャイズに関する商業上の権利、およびフランチャイジーとフランチャイザー双方の権利と義務が含まれます。さらに、契約にはフランチャイズ料金の金額、有効期間および支払方法、契約の有効期間が含まれます。最後に、契約の更新または終了に関する条件、および紛争が生じた場合の対応についても、フランチャイズ契約に記載しなければなりません。

フランチャイズ契約は更新することができますが、法律は契約の条件や契約の更新に関する条件を特に定めていません。とはいえ、これは当事者間で協議すべき事項です。そのため、将来の高額な不都合を避けるために、すべての契約を慎重に検討することをお勧めします。


ベトナムにおけるフランチャイズへの課税

忘れてはならないのは、ベトナムにおけるフランチャイズに対する納税です。仮に外国契約者であり、ベトナムで会社を設立していない場合でも、フランチャイジーから料金を受け取っているのであれば、受け取った料金は源泉徴収税の対象となります。対象となる料金には以下が含まれます。

  • フランチャイズ料
  • ロイヤルティ
  • 事務手数料
  • 広告費
  • 管理費

ベトナムの外国人フランチャイザーは、同国におけるサービスに対する源泉徴収税の対象にもなります。具体的には、付加価値税(VAT)5%および法人所得税(CIT)5%です。一方、国内のフランチャイザーには、付加価値税(VAT)10%および法人所得税(CIT)20%が適用されます。

フランチャイズ事業は、外国投資家にとってベトナムで市場を拡大するための依然として第一のモデルとなっています。ただし、市場参入に際しては現地の知識を理解することが必要であり、現地理解の重要性を過小評価すると、期待どおりに事業は成長しません。

結論として、ベトナムでの事業設立の成功は、現地の知識や規制への理解、明確な条項を起草するスキル、および条件を見極める能力と切り離すことはできません。お手伝いが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。Viettonkinがいつでもサポートいたします。

Hien Luong
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Hien Luong Director / Head of Translation Department

With nearly a decade of experience leading diverse translati…

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